第五条
この省令の施行の日の前に法第二十四条の二の二の届出をした者における犬を飼養又は保管する場合の一人当たりの飼養又は保管をする頭数の上限については、この省令の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、第三条第二号中段の規定は適用しない。
2前項に規定する期間を経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、第三条第二号中段中「犬については二十頭」とあるのは「犬については三十頭」と読み替え、「繁殖の用に供する犬については十五頭」とあるのは「繁殖の用に供する犬については二十五頭」と読み替えるものとする。
3前項に規定する期間を経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、第三条第二号中段中「犬については二十頭」とあるのは「犬については二十五頭」と読み替え、「繁殖の用に供する犬については十五頭」とあるのは「繁殖の用に供する犬については二十頭」と読み替えるものとする。