(マイクロチップの装着に関する努力義務)
第四条
この省令の施行の際現に犬又は猫(繁殖の用に供することをやめた犬又は猫を除く。)を所有する販売業者は、当該犬又は猫の子の譲渡しの日までに、当該犬又は猫にマイクロチップを装着し、法第三十九条の五第一項に基づく環境大臣の登録を受けるよう努めなければならない。
この省令の施行の際現に犬又は猫(繁殖の用に供することをやめた犬又は猫を除く。)を所有する販売業者は、当該犬又は猫の子の譲渡しの日までに、当該犬又は猫にマイクロチップを装着し、法第三十九条の五第一項に基づく環境大臣の登録を受けるよう努めなければならない。
この省令の施行の際現に法第十条第一項の登録を受けて猫を飼養又は保管をしている者における一人当たりの猫の飼養又は保管をする頭数の上限については、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条第二号中段の規定は適用しない。
2前項に規定する期間を経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条第二号中段中「猫については三十頭」とあるのは「猫については四十頭」と読み替え、「繁殖の用に供する猫については二十五頭」とあるのは「繁殖の用に供する猫については三十五頭」と読み替えるものとする。
3前項に規定する期間を経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条第二号中段中「猫については三十頭」とあるのは「猫については三十五頭」と読み替え、「繁殖の用に供する猫については二十五頭」とあるのは「繁殖の用に供する猫については三十頭」と読み替えるものとする。