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動物の愛護及び管理に関する法律 第四十七条

昭和四十八年法律第百五号法律

第四十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十四条第一項から第三項まで、第二十四条の二の二第二十四条の三第一項又は第二十八条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第二十二条の六の規定による命令に違反して、検案書又は死亡診断書を提出しなかつた者
  3. 第二十四条第一項第二十四条の四第一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の二第三項若しくは第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  4. 第二十四条の四第一項において読み替えて準用する第二十三条第四項の規定による命令に違反した者

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