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動物の愛護及び管理に関する法律
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動物の愛護及び管理に関する法律 第四十六条の二
昭和四十八年法律第百五号
法律
第四十六条の二
第二十五条第三項
又は第四項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
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