第八条 この省令の公布の日から施行日の前日までの間に獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第十九条第二項の規定により交付された健康診断に係る診断書は、第二条第四号ハ及び第三条第四号イ(3)の診断書とみなす。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗