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第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令 第八条

令和三年環境省令第七号府省令

第八条

この省令の公布の日から施行日の前日までの間に獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第十九条第二項の規定により交付された健康診断に係る診断書は、第二条第四号ハ及び第三条第四号イ(3)の診断書とみなす。

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