(診療及び診断書等の交付の義務)
第十九条
診療を業務とする獣医師は、診療を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
2診療し、出産に立ち会い、又は検案をした獣医師は、診断書、出生証明書、死産証明書又は検案書の交付を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
診療を業務とする獣医師は、診療を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
2診療し、出産に立ち会い、又は検案をした獣医師は、診断書、出生証明書、死産証明書又は検案書の交付を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。