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獣医師法 第十九条 (診療及び診断書等の交付の義務)

昭和二十四年法律第百八十六号法律
(診療及び診断書等の交付の義務)

第十九条

診療を業務とする獣医師は、診療を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

2診療し、出産に立ち会い、又は検案をした獣医師は、診断書、出生証明書、死産証明書又は検案書の交付を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

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