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動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第二条 (第一種動物取扱業の登録の申請等)

平成十八年環境省令第一号府省令
(第一種動物取扱業の登録の申請等)

第二条

第十条第一項の第一種動物取扱業の登録の申請は、様式第一による申請書を提出して行うものとする。

2第十条第二項の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
  2. 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)及び第三条第六項に規定する使用人が法第十二条第一項第一号から第七号の二までに該当しないことを示す書類
  3. 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者が法第十二条第一項第一号から第七号の二までに該当しないことを示す書類
  4. 次に掲げる設備等の配置を明らかにした飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図(飼養施設を設置し、又は設置しようとする者に限る。)
    1. ケージ等(動物の飼養又は保管のために使用するおり、かご、水槽等の設備をいう。以下同じ。)
    2. 照明設備(営業時間が日中のみである等当該設備の必要のない飼養施設を除く。)
    3. 給水設備
    4. 排水設備
    5. 洗浄設備(飼養施設、設備、動物等を洗浄するための洗浄槽等をいう。以下同じ。)
    6. 消毒設備(飼養施設、設備等を消毒するための消毒薬噴霧装置等をいう。以下同じ。)
    7. 汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
    8. 動物の死体の一時保管場所
    9. 餌の保管設備
    10. 清掃設備
    11. 空調設備(屋外施設を除く。)
    12. 遮光のため又は風雨を遮るための設備(ケージ等がすべて屋内にある等当該設備の必要のない場合を除く。以下同じ。)
    13. 訓練場(飼養施設において訓練を行う訓練業(動物の訓練を業として行うことをいう。)を営もうとする者に限る。)

3都道府県知事は、申請者に対し、前項に規定するもののほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

4第十条第二項第七号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 営業の開始年月日
  2. 法人にあっては、役員の氏名及び住所
  3. 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有する事実
  4. 事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員の氏名
  5. 事業所ごとに配置される重要事項の説明等をする職員
  6. 事業所に配置される職員の最低数
  7. 営業時間(特定成猫の展示を行う場合にあっては、営業時間及び第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和三年環境省令第七号。以下「基準省令」という。)第二条第五号イ(1)に規定する特定成猫の展示時間)

5都道府県知事は、法第十条第一項の登録をしたときは、申請者に対し様式第二による登録証を交付しなければならない。

6第一種動物取扱業者は、登録証を亡失し、若しくはその登録証が滅失したとき又は法第十四条第二項の規定に基づく届出をしたときは、登録を受けた都道府県知事に申請をして、登録証の再交付を受けることができる。

7前項の規定による登録証の再交付の申請は、様式第三による申請書を提出して行うものとする。

8登録証の交付を受けた者は、その登録証を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第六項の申請をした場合は、この限りでない。

9登録証を有している者(第二号に掲げる場合にあっては、相続人、消滅した法人を代表する役員であった者又は破産管財人若しくは清算人)は、次に掲げる場合は、その日(登録を受けた者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から起算して三十日を経過する日までの間に、登録証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

  1. 登録を取り消されたとき。
  2. 第十六条第一項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
  3. 第六項の規定により登録証の再交付を受けた後において、亡失した登録証を発見し、又は回復したとき。

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(準備行為)

動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第三百九十号)附則第二条の規定による許可の申請及び許可については、この省令による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第十五条及び第十七条の規定の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に法第十条の登録を受けている者のうち同条第三項の犬猫等販売業を営んでいる者にあっては、第十条の三第二項の期間は、平成二十五年度においては、平成二十五年九月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間とする。

(経過措置)
附則

動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第二百三十二号)附則第二条第一項の届出は、附則様式による届出書を提出して行うものとする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に法第十条第一項の登録を受けている者における法第二十二条第一項の動物取扱責任者の選任の要件については、この省令による改正後の第九条第一号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までは、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行日前に動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項の登録(法第十三条第一項の登録の更新を含む。)の申請をした者の当該登録に係る基準については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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