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動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第四条 (第一種動物取扱業の登録の更新)

平成十八年環境省令第一号府省令
(第一種動物取扱業の登録の更新)

第四条

第十三条第一項の規定による登録の更新の申請は、当該登録の有効期間が満了する日の二月前から有効期間が満了する日までの間(以下この条において「更新期間」という。)に、様式第四による申請書を提出して行うものとする。

2二以上の第一種動物取扱業の登録を受けている者であって、当該二以上の登録のうち前項の規定により登録の更新を申請することができるもの(次項において「更新期間内登録」という。)の登録の更新を申請するものは、前項の規定にかかわらず、他の第一種動物取扱業の登録に係る更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。

3都道府県知事は、前項の規定により更新期間前の登録の更新の申請があった場合には、当該登録の更新をすることができる。この場合において、更新期間前に登録の更新がされた第一種動物取扱業の登録の有効期間は、更新期間内登録が更新された場合における当該更新期間内登録の有効期間の起算日から起算するものとする。

4第二条第五項の規定は、法第十三条第二項の登録の更新について準用する。

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(動物取扱業者に係る飼養施設の構造及び動物の管理の方法等に関する基準の廃止)

動物取扱業者に係る飼養施設の構造及び動物の管理の方法等に関する基準(平成十二年総理府令第七十三号)は、廃止する。

動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十九号)附則第三条第二項の届出は、附則様式による届出書を提出して行うものとする。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(マイクロチップの装着に関する努力義務)

この省令の施行の際現に犬又は猫(繁殖の用に供することをやめた犬又は猫を除く。)を所有する販売業者は、当該犬又は猫の子の譲渡しの日までに、当該犬又は猫にマイクロチップを装着し、法第三十九条の五第一項に基づく環境大臣の登録を受けるよう努めなければならない。

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