第一条
この省令において使用する用語は、動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、改正法の施行の日(平成十八年六月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十四年六月一日)から施行する。
この省令は、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月一日)から施行する。
この省令は、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月一日)から施行する。ただし、第二条はこの省令の公布の日から施行する。
この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
この省令は、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。ただし、第十三条、第十三条の二、第十五条及び第十七条の改正規定並びに様式第十四、様式第十八、様式第十九及び様式第二十一の改正規定は、同年三月二日から施行する。
この省令は、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。
この省令は、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。
この省令は、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条の九の改正規定は、令和七年九月一日から施行する。