(犬猫等健康安全計画の記載事項) 第二条の二 法第十条第三項第二号の環境省令で定める事項は、幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持に配慮した飼養、保管、繁殖及び展示の方法とする。 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗