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動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第二条の二 (犬猫等健康安全計画の記載事項)

平成十八年環境省令第一号府省令
(犬猫等健康安全計画の記載事項)

第二条の二

第十条第三項第二号の環境省令で定める事項は、幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持に配慮した飼養、保管、繁殖及び展示の方法とする。

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