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動物の愛護及び管理に関する法律
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動物の愛護及び管理に関する法律 第二十二条の二 (犬猫等健康安全計画の遵守)
昭和四十八年法律第百五号
法律
(犬猫等健康安全計画の遵守)
第二十二条の二
犬猫等販売業者は、犬猫等健康安全計画の定めるところに従い、その業務を行わなければならない。
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