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動物の愛護及び管理に関する法律 第二十二条の二 (犬猫等健康安全計画の遵守)

昭和四十八年法律第百五号法律
(犬猫等健康安全計画の遵守)

第二十二条の二

犬猫等販売業者は、犬猫等健康安全計画の定めるところに従い、その業務を行わなければならない。

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