(獣医師等との連携の確保) 第二十二条の三 犬猫等販売業者は、その飼養又は保管をする犬猫等の健康及び安全を確保するため、獣医師等との適切な連携の確保を図らなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条の三を開く ↗