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動物の愛護及び管理に関する法律 第二十二条の三 (獣医師等との連携の確保)

昭和四十八年法律第百五号法律
(獣医師等との連携の確保)

第二十二条の三

犬猫等販売業者は、その飼養又は保管をする犬猫等の健康及び安全を確保するため、獣医師等との適切な連携の確保を図らなければならない。

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