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動物の愛護及び管理に関する法律 第二十二条の四 (終生飼養の確保)

昭和四十八年法律第百五号法律
(終生飼養の確保)

第二十二条の四

犬猫等販売業者は、やむを得ない場合を除き、販売の用に供することが困難となつた犬猫等についても、引き続き、当該犬猫等の終生飼養の確保を図らなければならない。

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