(幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限) 第二十二条の五 犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。)は、その繁殖を行つた犬又は猫であつて出生後五十六日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない。 e-Gov法令検索で第二十二条の五を開く ↗