(特定動物の飼養又は保管を行う目的)
第十三条の二
法第二十六条第一項の環境省令で定める目的は、次に掲げるものとする。
- 一動物園その他これに類する施設における展示
- 二試験研究又は生物学的製剤、食品若しくは飲料の製造の用
- 三生業の維持
- 四次に掲げる要件に該当する特定動物の個体の飼養若しくは保管に係る許可の有効期間の満了又は当該許可に係る法第二十六条第二項第二号から第七号までに掲げる事項の変更(イに該当する特定動物の飼養又は保管の許可に係る都道府県知事が管轄する同一の区域内における同項第四号に掲げる事項の変更を除く。)の際現に当該許可を受けた者が飼養又は保管をしている当該個体に係る愛玩又は鑑賞
- イ
- ロ動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第百五十二号)第三条第五項前段の規定による許可に係る特定動物
- 五法第二十六条第一項の許可を受けて特定動物の飼養又は保管を行う者が死亡した場合であって、当該者が死亡した日から六十日を経過した後において相続人が行う当該個体の飼養又は保管
- 六前各号に掲げるもののほか、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止することその他公益上の必要があると認められる目的