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動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第十四条 (許可の有効期間)
平成十八年環境省令第一号
府省令
(許可の有効期間)
第十四条
法第二十六条第一項の許可の有効期間は、特定動物の種類に応じ、五年を超えない範囲内で都道府県知事が定めるものとする。
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