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動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第十四条 (許可の有効期間)

平成十八年環境省令第一号府省令
(許可の有効期間)

第十四条

法第二十六条第一項の許可の有効期間は、特定動物の種類に応じ、五年を超えない範囲内で都道府県知事が定めるものとする。

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