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動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第十六条 (飼養又は保管の廃止の届出)

平成十八年環境省令第一号府省令
(飼養又は保管の廃止の届出)

第十六条

特定動物飼養者は、第十四条の許可の有効期間が満了する前に特定動物の飼養又は保管をやめたときは、様式第十七により、許可を受けた都道府県知事にその旨を届け出ることができる。この場合において、有効期間内にある許可に係る許可証を有している場合は、これを添付しなければならない。

2前項の届出があった場合には、当該届出に係る許可は、都道府県知事が当該届出を受理した日に、その効力を失う。

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