(飼養又は保管の禁止の適用除外)
第十三条
法第二十五条の二の環境省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
- 一診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいう。)において獣医師が診療のために特定動物の飼養又は保管をする場合
- 二非常災害に対する必要な応急措置としての行為に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合
- 三警察法第二条第一項に規定する警察の責務として特定動物の飼養又は保管をする場合
- 四
- 五検疫所職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十六条の二に基づく検疫所の業務に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合
- 六税関職員が関税法第七十条に基づく税関の業務に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合
- 七地方公共団体の職員が法の規定に基づく業務に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合
- 八国又は地方公共団体の職員が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の規定に基づく業務に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合
- 九国又は地方公共団体の職員が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定に基づく業務に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合
- 十国の職員が遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の規定に基づく業務に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合
- 十一
- 十二法第二十六条第一項の許可を受けた者が死亡し、又は解散に至った場合で、相続人又は破産管財人若しくは清算人が、死亡し、又は解散に至った日から六十日を超えない範囲内で、当該許可に係る特定動物の飼養又は保管をする場合