条文くん法令検索 AIに質問する

動物の愛護及び管理に関する法律 第三十九条の二十 (指定の取消し等)

昭和四十八年法律第百五号法律
(指定の取消し等)

第三十九条の二十

環境大臣は、指定登録機関が第三十九条の十第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2環境大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

  1. 第三十九条の十第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
  2. 第三十九条の十二又は前条の規定に違反したとき。
  3. 第三十九条の十三第一項の認可を受けた登録関係事務規程によらないで登録関係事務を行つたとき。
  4. 次条第一項の条件に違反したとき。

e-Gov法令検索で第三十九条の二十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物の愛護及び管理に関する法律第三十九条の二十(指定の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条の十九(登録関係事務の休廃止) 動物の愛護及び管理に関する法律 目次 第三十九条の二十一(指定等の条件) →