(指定の取消し等)
第三十九条の二十
環境大臣は、指定登録機関が第三十九条の十第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2環境大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- 一第三十九条の十第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
- 二第三十九条の十一第二項、第三十九条の十三第三項又は第三十九条の十六の規定による命令に違反したとき。
- 三
- 四第三十九条の十三第一項の認可を受けた登録関係事務規程によらないで登録関係事務を行つたとき。
- 五次条第一項の条件に違反したとき。