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動物の愛護及び管理に関する法律 第三十九条の十六 (監督命令)

昭和四十八年法律第百五号法律
(監督命令)

第三十九条の十六

環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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