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動物の愛護及び管理に関する法律 第三十九条の十七 (報告)

昭和四十八年法律第百五号法律
(報告)

第三十九条の十七

環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、環境省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。

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