(報告) 第三十九条の十七 環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、環境省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。 e-Gov法令検索で第三十九条の十七を開く ↗