(鑑札の再交付) 第一条の二 市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)は、鑑札を亡失し、又は損傷した犬の所有者から鑑札の再交付の申請があつたときは、鑑札を交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗