狂犬病予防法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める動物は、猫、あらいぐま、きつね及びスカンクとする。
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この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。