条文くん法令検索 AIに質問する

狂犬病予防法施行令 第一条 (法の規定の一部が適用される動物)

昭和二十八年政令第二百三十六号政令
(法の規定の一部が適用される動物)

第一条

狂犬病予防法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める動物は、猫、あらいぐま、きつね及びスカンクとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「狂犬病予防法施行令第一条(法の規定の一部が適用される動物)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

狂犬病予防法施行令 目次 第一条の二(鑑札の再交付) →