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狂犬病予防法施行令 第二条 (登録の消除)

昭和二十八年政令第二百三十六号政令
(登録の消除)

第二条

市町村長は、法第四条第四項の規定による犬が死亡した旨の届出があつたときは、その犬の登録を消除しなければならない。

2市町村長は、法第四条第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について、次の各号のいずれかに該当する場合には、その犬の登録を消除することができる。

  1. その犬又はその犬の所有者の所在が判明しない場合
  2. その犬が本邦以外の地域に所在することが明らかな場合
  3. 前二号に掲げる場合のほか、特別の事情があるため、その犬の登録を消除することが適当であると認める場合

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