(自動車検査証の備付け等)
第六十六条
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
2国土交通大臣は、次の場合には、使用者に検査標章を交付しなければならない。
- 一
- 二
3検査標章には、国土交通省令で定めるところにより、その交付の際の当該自動車検査証の有効期間の満了する時期を表示するものとする。
4検査標章の有効期間は、その交付の際の当該自動車の自動車検査証の有効期間と同一とする。
5検査標章は、当該自動車検査証がその効力を失つたとき、又は継続検査、臨時検査若しくは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けることができなかつたときは、当該自動車に表示してはならない。