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道路運送車両法 第六十六条 (自動車検査証の備付け等)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(自動車検査証の備付け等)

第六十六条

自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

2国土交通大臣は、次の場合には、使用者に検査標章を交付しなければならない。

  1. 第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証を交付するとき。
  2. 第六十二条第二項第六十三条第三項及び次条第四項において準用する場合を含む。)の規定により自動車検査証に有効期間を記録して、これを返付するとき。

3検査標章には、国土交通省令で定めるところにより、その交付の際の当該自動車検査証の有効期間の満了する時期を表示するものとする。

4検査標章の有効期間は、その交付の際の当該自動車の自動車検査証の有効期間と同一とする。

5検査標章は、当該自動車検査証がその効力を失つたとき、又は継続検査、臨時検査若しくは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けることができなかつたときは、当該自動車に表示してはならない。

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