(臨時検査に関する経過措置) 第二条 改正法附則第二条第一項の規定により法第六十六条第一項の規定による検査標章を表示することを要しない検査対象軽自動車は、法第六十三条の規定の適用については、検査対象外軽自動車とみなす。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗