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道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第一条 (軽自動車検査記録簿への記録等)

昭和四十八年政令第二百五十五号政令
(軽自動車検査記録簿への記録等)

第一条

国土交通大臣(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、国土交通省令で定める様式の軽自動車検査記録簿を備え、これに検査対象軽自動車に係る法第七十二条第一項に規定する事項を記録するものとする。

2道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二号。以下「改正法」という。)附則第二条第四項に規定する国土交通大臣の権限は、検査対象軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に委任する。

3前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、検査対象軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。

4前三項に定めるもののほか、軽自動車検査記録簿への記録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

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