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自動車損害賠償保障法 第八十五条 (証明書の提示)

昭和三十年法律第九十七号法律
(証明書の提示)

第八十五条

国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、その職員に、道路その他自動車の所在する場所において、自動車を運転する者に対し、自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書の提示を求めさせることができる。

2前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

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