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自動車損害賠償保障法 第八十四条 (権限の委任)

昭和三十年法律第九十七号法律
(権限の委任)

第八十四条

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2第十条の二、前章及び第八十五条の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に行わせることができる。

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