条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
自動車損害賠償保障法
› 第八十三条
自動車損害賠償保障法 第八十三条 (業務の管掌)
昭和三十年法律第九十七号
法律
(業務の管掌)
第八十三条
政府の自動車事故対策事業の業務は、国土交通大臣が管掌する。
e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車損害賠償保障法第八十三条(業務の管掌)について教えてください」と聞く
← 第八十二条の三(重複契約の場合の免責)
自動車損害賠償保障法 目次
第八十四条(権限の委任) →