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自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第三条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)

令和五年国土交通省令第七号府省令
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)

第三条

第三条第一項の主務省令で定める保存は、自賠法第八条同法第九条の五第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書(以下「証明書」という。)の保存とする。

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