(電磁的記録による保存)
第四条
民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、前条に規定する証明書の保存に代えて当該証明書に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。ただし、証明書の保存が構造上困難であるものとして告示で定める自動車以外の自動車にあっては、第一号に掲げる方法に限る。
- 一作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次号及び第六条において同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
- 二証明書に記載されている事項を撮影した電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
2民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を、直ちに明瞭な状態で、その使用に係る電子計算機その他の機器の映像面に表示することができる措置を講じなければならない。