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自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第五条 (法第四条第一項の主務省令で定める作成)

令和五年国土交通省令第七号府省令
(法第四条第一項の主務省令で定める作成)

第五条

第四条第一項の主務省令で定める作成は、自賠法第七条第三項同法第九条の四の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく証明書の作成とする。

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