第一条
自動車損害賠償保障法(以下「法」という。)第九条第一項本文の処分を受けようとする者は、同条第二項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、保険会社に対して書面又は電磁的方法により委託しなければならない。
自動車損害賠償保障法(以下「法」という。)第九条第一項本文の処分を受けようとする者は、同条第二項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、保険会社に対して書面又は電磁的方法により委託しなければならない。
この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
この政令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。
この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行し、改正後の自動車損害賠償保障法施行令(次条において「新令」という。)の規定は、平成十六年七月一日以後に発生した自動車の運行による事故について適用する。
この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月二十六日)から施行する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、附則第三条、第四条、第六条及び第七条(地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成三十年政令第百二十六号)第九条(見出しを含む。)の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、法の施行の日(令和七年七月二十二日)から施行する。
この政令は、令和八年四月一日から施行する。