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自動車損害賠償保障法施行規則 第一条の七 (保険会社に対する委託)

昭和三十年運輸省令第六十六号府省令
(保険会社に対する委託)

第一条の七

自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号。以下「令」という。)第一条の保険会社に対する委託は、当該委託をしようとする者が、道路運送車両法第四条第六十条第一項第六十二条第二項第六十三条第三項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。)、第六十七条第一項(使用者の変更に係る部分に限る。)若しくは第七十一条第四項又は総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十二条の二第三項に規定する処分を受けることとしている場合に限り、行うことができる。

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