(法第七十三条第一項の政令で定める法令)
第二十一条
法第七十三条第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。
- 一船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
- 二労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。他の法律において例による場合を含む。)
- 三船員法(昭和二十二年法律第百号。他の法律において例による場合を含む。)
- 四災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)
- 五消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)
- 六消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
- 七水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)
- 八国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)
- 九警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)
- 十海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)
- 十一公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)
- 十二証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)
- 十三国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)
- 十四国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
- 十五災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)
- 十六地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
- 十七河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)
- 十八地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
- 十九高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
- 二十介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
- 二十一武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)