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自動車損害賠償保障法施行令 第二十一条 (法第七十三条第一項の政令で定める法令)

昭和三十年政令第二百八十六号政令
(法第七十三条第一項の政令で定める法令)

第二十一条

第七十三条第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。

  1. 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
  2. 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。他の法律において例による場合を含む。)
  3. 船員法(昭和二十二年法律第百号。他の法律において例による場合を含む。)
  4. 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)
  5. 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)
  6. 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
  7. 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)
  8. 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)
  9. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)
  10. 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)
  11. 十一
    公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)
  12. 十二
    証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)
  13. 十三
    国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)
  14. 十四
    国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
  15. 十五
    災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)
  16. 十六
    地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
  17. 十七
    河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)
  18. 十八
    地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
  19. 十九
    高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
  20. 二十
    介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
  21. 二十一
    武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)

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