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自動車損害賠償保障法施行令 第二十四条 (国土交通省令への委任)

昭和三十年政令第二百八十六号政令
(国土交通省令への委任)

第二十四条

この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

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