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自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則 第一条 (この省令の適用)

昭和三十一年運輸省令第三号府省令
(この省令の適用)

第一条

自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号。以下「令」という。)第二十二条第三項の規定による自動車損害賠償保障事業の業務の委託契約に関する準則は、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

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