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自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則 第三条 (損害のてん補の請求書の送付)

昭和三十一年運輸省令第三号府省令
(損害のてん補の請求書の送付)

第三条

保険会社又は組合は、損害のてん補の請求書を受理したときは、遅滞なく、てん補すべき損害額に関する調査書を添えて国土交通大臣に送付するものとする。

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