(損害のてん補の請求書の送付) 第三条 保険会社又は組合は、損害のてん補の請求書を受理したときは、遅滞なく、てん補すべき損害額に関する調査書を添えて国土交通大臣に送付するものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗