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自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則 第四条 (損害のてん補額の決定)

昭和三十一年運輸省令第三号府省令
(損害のてん補額の決定)

第四条

国土交通大臣は、前条の損害のてん補の請求書の送付を受けたときは、遅滞なく、損害のてん補額を決定し、保険会社又は組合に通知するものとする。

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