(損害のてん補額の決定) 第四条 国土交通大臣は、前条の損害のてん補の請求書の送付を受けたときは、遅滞なく、損害のてん補額を決定し、保険会社又は組合に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗