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自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則 第十条 (委託費の金額)

昭和三十一年運輸省令第三号府省令
(委託費の金額)

第十条

委託費の金額は、一年につき、第二条の規定により保険会社又は組合が行う業務に要する費用を勘案して国土交通大臣が告示で定める額に、前条第二項の期間における当該保険会社又は組合における損害のてん補の請求書の受理件数を乗じて算出した金額とする。ただし、その総額は、予算で定められた金額を越えることができない。

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