(委託費の支払方法) 第九条 保険会社又は組合に対する委託費の支払は、一年ごとに、取りまとめて行うものとする。2前項の一年は、毎年二月から翌年一月までの期間とする。3委託費の支払は、前項の期間の経過後、遅滞なく、行うものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗