条文くん法令検索 AIに質問する

自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則 第九条 (委託費の支払方法)

昭和三十一年運輸省令第三号府省令
(委託費の支払方法)

第九条

保険会社又は組合に対する委託費の支払は、一年ごとに、取りまとめて行うものとする。

2前項の一年は、毎年二月から翌年一月までの期間とする。

3委託費の支払は、前項の期間の経過後、遅滞なく、行うものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第九条(委託費の支払方法)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(損害のてん補額の支払) 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則 目次 第十条(委託費の金額) →