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自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則 第十一条 (通知)

昭和三十一年運輸省令第三号府省令
(通知)

第十一条

保険会社又は組合は、政府が法第七十二条第一項第一号の規定により損害の塡補額の支払をした場合において、損害賠償の責任を有する者が明らかになつたときは、遅滞なく、次の事項を国土交通大臣に通知するものとする。

  1. 損害賠償の責任を有する者及び請求者の氏名及び住所並びに第五条第一項の支払をした日
  2. 当該自動車の自動車登録番号若しくは車両番号、標識(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百六十三条の十八第三項同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する標識をいう。)の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)
  3. 当該自動車に係る保険会社又は組合の名称及び自動車損害賠償責任保険証明書番号又は自動車損害賠償責任共済証明書番号

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