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自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則 第十二条 (報告等)
昭和三十一年運輸省令第三号
府省令
(報告等)
第十二条
国土交通大臣は、保険会社又は組合に対して、委託した業務に関し、報告又は帳簿書類の閲覧を求めることができる。
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