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自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則 第十四条

昭和三十一年運輸省令第三号府省令

第十四条

国土交通大臣は、保険会社又は組合が委託契約に基く義務に違反し、又は第十二条の規定による報告をせず、若しくは閲覧を拒んだときは、この委託契約を直ちに解除することができる。

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