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自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則 第十三条 (委託契約の解除)

昭和三十一年運輸省令第三号府省令
(委託契約の解除)

第十三条

国土交通大臣又は保険会社若しくは組合は、委託契約を解除しようとするときは、少くとも六箇月前までに相手方に通知するものとする。

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