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自動車損害賠償保障法 第七十五条 (時効)

昭和三十年法律第九十七号法律
(時効)

第七十五条

第十六条第四項若しくは第十七条第四項(これらの規定を第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)又は第七十二条第一項第一号若しくは第二号の規定による請求権は、これらを行使することができる時から三年を経過したときは、時効によつて消滅する。

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