(過怠金の金額) 第二条 法第七十九条の規定により政府が徴収することができる過怠金の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。一前条第一号に掲げる金額に対応するものとして、自動車一両ごとに、別表第三の式により算出した金額二前条第二号に掲げる金額に対応するものとして、自動車一両ごとに、同号に規定する国土交通大臣が告示で定める金額の一年分に相当する金額として国土交通大臣が告示で定める金額 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗