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自動車損害賠償保障法 第八十二条の二 (報告及び立入検査)

昭和三十年法律第九十七号法律
(報告及び立入検査)

第八十二条の二

国土交通大臣は、第七十八条の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、保険会社若しくは組合に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、保険会社若しくは組合の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2第二十三条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。

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