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自動車損害賠償保障法 第二十三条の二 (報告及び立入検査)

昭和三十年法律第九十七号法律
(報告及び立入検査)

第二十三条の二

国土交通大臣は、第十一条から前条までの規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、保険会社に対し、責任保険の業務に関し報告をさせ、又はその職員に、保険会社の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、責任保険の業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3第一項に規定する立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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